一般社団法人への移行について
■経緯について
新しい公益法人制度に関する法律が平成20年12月1日に施行され、平成25年11月30日までに、新しい制度に対応する法人に移行することが義務づけられていました。
日本作詩家協会(以下当協会)は、一昨年から定款改正委員会及び理事会で対応を協議し、3つの選択肢 (1)公益社団への移行 (2)一般社団への移行 (3)解散 の中から、一般社団法人への移行を決議いたしました。
一般社団へ移行するためには、2つの認可の基準があります
- 定款の内容が法人法等に適合するものであること。(平成21年度3月総会は、定款変更案を審議し、原案通り承認しました)
- 公益目的支出計画が適正であり、かつ、確実に実施されると見込まれるものであること。(10月6日開催の理事会は、公益目的支出計画に記載する実施事業を従来から実施している継続事業の2つとして、内閣府に移行認可申請することを承認しました
(注)当協会は、平成21年3月31日の時点で、純資産を基礎に計算した公益目的財産額があることから、公益目的支出計画を作成し、内閣府に移行認可申請をすることになりました。
10月25日に内閣府に、変更した定款及び公益目的支出計画に関する資料等を提出し、一般社団法人への移行認可申請をいたしました。
本年2月に公益認定等委員会が審査し、3月24日に認可がおりました。
4月1日に移行登記の申請を行い、同日から新しい制度に対応する一般社団法人へ移行します
■今後について
公益目的支出計画実施中は、毎事業年度の公益目的支出計画の実施報告が必要ですが、比較的自由な立場で公益的な事業はもとより さまざまな事業の展開が可能となります。
税制のうち法人税については、非営利性が徹底された法人であれば収益事業のみ課税となります。
当協会は、昭和61年3月31日付で、公益性を認められ社団法人として許可され、現在まで25年間、法人税等の優遇処置を受けてきており、従来と同様の取り扱いとなります。
今年度から新たなスタートの年となりますが、5年先、10年先を見据えて、当協会の更なる発展のため、また、会員のため、今何をすべきかを考え、会員皆様と共に役員、事務局が一体となって行動していくことが重要となります。
平成23年3月30日
社団法人 日本作詩家協会
理事・事務局長 さいとう 大三