日本作詩家協会は、すでに50年以上の歴史を持つ、我が国最大の作詩家の団体です。
作詩家。つまり、メロディーを持った楽曲の詩を書くことを職業とした、プロの集団です。
そしてそれぞれが、良い詩を書くために腕を磨くと共に、音楽という大切な日本の文化と国益である著作権を守るために、日夜努力をしている職業集団でもあります。
協会概要
設 立
1965年7月
目 的
- 作詩活動の振興を通じて音楽芸術の向上と普及を図り、わが国文化の発展に寄与すること。
- 作詩活動の奨励及び顕彰。作詩の普及他
事 業
- 日本作詩大賞の制定
- 詩謡集「きょうの詩あしたの詩」の発行
- シンポジウム、セミナー等
- 作詩講座(通信講座、作詩塾)等
定 款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本作詩家協会と称する。
英文では、JAPAN LYRICISTS ASSOCIATION(略称JLA)と表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、作詩の普及活動の振興を通じて、あわせて音楽の著作物の著作権を保護し、もって我が国音楽文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 作詩活動の奨励及び顕彰
(2) 作詩の普及
(3) 作詩に関する調査研究及び出版物の刊行
(4) 音楽著作権等の管理
(5) 録音物・録画物の原盤の企画・製作
(6) 音楽著作物の利用の開発
(7) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業
(2) 作詩の普及
(3) 作詩に関する調査研究及び出版物の刊行
(4) 音楽著作権等の管理
(5) 録音物・録画物の原盤の企画・製作
(6) 音楽著作物の利用の開発
(7) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会 員
(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)会員
この法人の事業に賛同する作詩家で、理事会が入会を承認した個人
(2)賛助会員
この法人の事業を賛助する個人又は団体
この法人の事業に賛同する作詩家で、理事会が入会を承認した個人
(2)賛助会員
この法人の事業を賛助する個人又は団体
2 前項各号のうち、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員資格の取得)
第6条 この法人に入会しようとする作詩家は、理事会において別に定める規程に従い、所定の入会申込書に資料を添えて、入会の申込みをしなければならない。
2 理事会は、第1項の入会申込みがあったときは、公表実績等につき会員の資格の取得要件を満たすかどうかの審査を行う。
3 前項の審査の結果、会員の資格の取得要件を満たすと認められたものは、理事会において別に定める規程に従い、入会金等を納入することによって会員になることができる。
(入会金)
第7条 入会金は、この法人の法人管理又は第4条の事業の経費に充てる。
第7条 入会金は、この法人の法人管理又は第4条の事業の経費に充てる。
2 既に納入された入会金は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 会員である団体が解散したとき
(4) 除名されたとき
(5) 2年分以上の会費を滞納したとき
(2) 死亡したとき
(3) 会員である団体が解散したとき
(4) 除名されたとき
(5) 2年分以上の会費を滞納したとき
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議によって除名することができる。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき
(3) 前2号に掲げる場合のほか、除名すべき正当な事由があるとき
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき
(3) 前2号に掲げる場合のほか、除名すべき正当な事由があるとき
(会費)
第11条 会費の額は、社員総会の決議によって定める。
第11条 会費の額は、社員総会の決議によって定める。
2 会費は、この法人の法人管理又は第4条の事業の経費に充てる。
3 既に納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。
第4章 役 員
(役員)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事15名以上20名以内
(2) 監事3名以内
(2) 監事3名以内
2 理事のうち会長1名、副会長1名及び常務理事5名とする。
3 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
第13条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議により定める。
3 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 役員の選任に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める規程による。
(理事の職務)
第14条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
第14条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理し又は職務を行う。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、社員総会の決議した事項を処理する。
4 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の社員総会の権限に属せしめられた事項以外の事項の決議に参画する。
(監事の職務)
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) この法人の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は社員総会に報告すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は社員総会に報告すること
(役員の任期)
第16条 この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第12条で定めた役員の定員を下まわることになったとき、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議により、解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第18条 役員は、有給とすることができる。
第18条 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、社員総会の決議を経て定める。
第5章 理事会
(構成)
第19条 この法人に理事会を置く。
第19条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第20条 理事会は、次の職務を行う。
第20条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集等)
第21条 理事会は、原則として毎月1回会長が招集する。ただし会長が必要と認めたとき、又は理事から会議の目的である事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から5日以内に臨時理事会の招集日を決定し、2週間以内に招集しなければならない。
2 理事会の議長は、会長とする。
(決議)
第22条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条に規定する要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第23条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録に署名し、又は記名押印する者は、理事会に出席した代表理事及び監事とする。
第6章 社員総会
(構成)
第24条 社員総会は、会員をもって構成する。
第24条 社員総会は、会員をもって構成する。
(招集)
第25条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。
第25条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。
2 臨時社員総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3 前項のほか、会員現在数の5分の1以上から会議の目的である事項を示して社員総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会の招集は、少なくとも2週間前に、その会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(議長)
第26条 定時社員総会の議長は、会長とし、臨時社員総会の議長は、会議の都度出席会員の互選で定める。
(決議事項)
第27条 社員総会は、次の事項を決議する。
第27条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告と附属明細書、貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書についての事項
(3) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(2) 事業報告と附属明細書、貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書についての事項
(3) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(定足数等)
第28条 社員総会は、会員現在数の過半数が出席しなければ、その議事を開き決議することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。
2 社員総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、会員である出席者の過半数をもって決する。
(会員への通知)
第29条 社員総会の議事の要領及び決議した事項は、会員に通知する。
第29条 社員総会の議事の要領及び決議した事項は、会員に通知する。
(議事録)
第30条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録に署名し、又は記名押印する者は、議長及び議長が指名した出席会員2名とする。
第7章 会 計
(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会の決議を経て、毎事業年度開始前に作成しなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算は、会長が作成し、事業報告と附属明細書、貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書と共に、監事の監査を受け、理事会及び定時社員総会の承認を受けて毎事業年度終了後3ヶ月以内に、作成しなければならない。
(剰余金の配分禁止)
第34条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第34条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、社員総会において会員の現在数の3分の2以上の決議を経なければ変更することができない。
(解散)
第36条 この法人の解散については、社員総会において会員の現在数の3分の2以上の決議を経なければならない。
(残余財産の処分)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公 告
(公告の方法等)
第38条 本会が公告をする方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する。
第38条 本会が公告をする方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する。
2 前項の公告の内容は、会報に掲載する。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は田村和子と荒木豊久とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
(実施期日及び改訂履歴)
平成22年3月30日 3月社員総会で定款承認(一般社団法人への移行認可)
平成23年6月10日 改訂
平成25年6月7日 改訂
平成28年3月25日 改訂
平成30年3月23日 改訂
令和 3 年3月18日 改訂
平成22年3月30日 3月社員総会で定款承認(一般社団法人への移行認可)
平成23年6月10日 改訂
平成25年6月7日 改訂
平成28年3月25日 改訂
平成30年3月23日 改訂
令和 3 年3月18日 改訂